日本茶の魅力を もっともっと多くの人に ─ 公益社団法人日本茶業中央会は日本の茶および茶文化振興のための団体です。
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日本茶GIとは
海外で茶製品の流通量が増加する中、外国産の「宇治抹茶」、「静岡煎茶」などの知的財産の侵害が顕在化してきているため、中央会では、茶業の全国団体として日本産茶を包括する「日本茶」について、地理的表示法(GI)に基づいて申請を行い、令和8年7月10日「日本茶」(農林水産大臣登録第179号)として登録されました。
このことによって、日本茶と併せて宇治抹茶等の地域名称や個社のブランド名称を商品の容器包装等にセットで表記することによって、日本茶全体の知的財産の保護及び更なる輸出拡大の一助とするものです。
日本茶のGIマーク使用届出について
「日本茶」の地理的表示に併せてGIマークを使用するに当たり、GI法、食品表示法その他の関係法令、緑茶の表示基準、明細書、生産行程管理業務規程を遵守して、当該産品が日本で生産、製造されたという特性を持つものであること(明細書適合性の確保)を証するため、マークの使用希望者は、事前に使用届出誓約書(日本茶のGIマーク使用届出要領からファイル(別記第1号様式をダウンロード)により所属先の茶業団体を経由して中央会会長に届出(電子メール)が必要です。
使用希望者が複数の茶業団体(所属先)の会員・子会員等である場合は、所属先1か所のみに届出して下さい。届出に不備がない場合は使用希望者に対して受理の通知を返送します。
届出の事務・相談等については、
- 公益社団法人日本茶業中央会
- 全国茶商工業協同組合連合会(全茶連)
- 日本茶輸出組合
- 静岡、京都、鹿児島、三重の茶業会議所
- 全国茶生産団体連合会(全生連)
なお、使用希望者は、明細書適合性の確保のための周知・指導等のため、中央会又は中央会会員につながる子会員等の構成員である必要がありますので、非構成員である場合は最寄りの茶業団体にご相談ください。
日本茶GIの関連規程
- 緑茶の表示基準(PDF)
- 明細書(PDF)
- 生産行程管理業務規程(PDF)
- 日本茶のGIマーク使用届出要領(PDF)
- 別記第1号様式・日本茶のGIマーク使用届出兼誓約書
- 別記第3様式・日本茶のGIマーク変更届出書
- 「日本茶」GIに係るGIマークの活用促進に向けた使用方法のガイドライン(PDF)

