表示基準設立の概要

すべての食品はJAS法に基づき、表示が義務付けられています。
茶などの加工食品は、「加工食品品質表示基準」に基づいて、表示が義務付けられています。
社団法人日本茶業中央会では、茶についての適切な表示を推進するため、自主的に「緑茶の表示基準」について制定しております。

緑茶の表示基準の一部改正について(2019年4月)

緑茶の表示基準については、食品表示法に基づく「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)の制定に伴い、公益社団法人日本茶業中央会に「表示適正化推進委員会」を設置し、見直しを進めてきました。
特に「茶種」(茶の名称及び定義)については、先行して見直し作業を行い、平成30年6月8日に開催した公益社団法人日本茶業中央会理事会にて了承されました。

また、「食品表示基準」で義務化された一括表示の内容との整合性等を図る観点から、「緑茶の表示基準」で残されている事項について、引き続き見直し作業を行い、消費者庁等関係省庁と調整の上、3月18日の公益社団法人日本茶業中央会理事会にて了承されましたので、公表いたします。

施行時期については、加工食品の「食品表示基準」の施行時期が西暦2020年4月1日であること、また、本会茶業関係者への周知を図る観点から2020年(令和2年)4月1日とします。緑茶の表示基準の一改正内容は別添のとおりです。

緑茶の表示基準

緑茶の表示基準 緑茶の表示基準は、茶を取り扱う者が、それを供給、販売するにあたり、責任の所在を明確にし、適正な商品情報を容器包装上に示すことにより、商品の信頼確保、品質の保証を促すことで消費者を保護し、茶の普及・発展を期するものです。

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