「輸出用茶残留農薬検査」の実施について(受付は終了しました)
日本茶の輸出に当たっては、輸出先国の残留農薬基準を遵守しなければなりません。なお、輸出先の多くで、茶の生産が無ければ該当する農薬使用が無い為、残留基準値は小さく、日本茶輸出の障壁になっているのが現状です。
このような背景により、茶の輸出に当たって農薬の使用は「農薬使用基準」に則り、管理・運用がされなければなりません。
農薬の米国・EUにおける「インポートトレランス」を申請し、輸出環境を整え残留農薬基準に適合した生産・加工体制を構築する対策の一つとして令和6年度も「輸出用茶残留農薬検査」を別添要領に従い実施しますのでご案内致します。
令和6年度輸出用茶残留農薬検査実施要領
1.目 的
農薬の米国・EUにおける「インポートトレランス」を申請し、輸出環境を整え残留農薬基準に適合した生産・加工体制を構築する対策の一つとして輸出用茶残留農薬検査を実施する
2.検査点数 100点
※希望者多数の場合は抽選にて決定する
3.検査対象茶
茶業者が、輸出を予定する荒茶又は仕上茶で、次の条件を満たすもの
(1)原料用荒茶は、トレーサビリティー可能なものを使用した茶
(2)前項により、使用した農薬が判明した原料を使用した茶
(3)申込み点数は、各社(者) 1点
※茶以外が入っているものは対象外
4.検査費用
弊会負担
5.検査データーの取扱いについて
(1)検査結果は分析ラボより検体提供社(者)に直接報告する
(2)検体提供者の情報保護の為、資料提供者名は、検査結果の解析・分析、及びその資料の報告は全て記号で行う
(3)基準値を超えた場合は原因究明や問題解決を後日報告する
(4)検体提供者には、「輸出用茶残留農薬検査事業実施報告書」にて全体状況(関東以北、中部地区、近畿地区、九州地区に区分)を報告する
6.応募方法
受付は終了しました
7.募集期間
令和6年6月1日(土)〜令和6年6月15日(土)
8.告知
当要領は、全生連、全茶連、日本茶輸出組合、静岡県・京都府・鹿児島県・三重県各会議所及びその構成団体に連絡をすると共に、弊会H.Pにて告知する
9.当落結果
6月末までに直接申込社(者)へ当落の結果を報告する。
当選社(者)は所定の書類と共に検体茶を期日までに分析ラボへ送付(100g×1袋)
10.その他
「分析証明書」を輸出に使用する場合は、有料(2,000円)で英語版の発行ができる(直接、分析企業に申込む)
12.問合せ
日本茶輸出促進協議会
TEL(03)3434-2001