令和7年度輸出用茶残留農薬検査を実施します
2025年5月16日
お知らせ 日本茶の輸出に当たっては、輸出先国の残留農薬基準を遵守しなければなりません。なお、輸出先の多くで、茶の生産が無ければ該当する農薬使用が無い為、残留基準値は小さく、日本茶輸出の障壁になっているのが現状です。
このような背景により、茶の輸出に当たって農薬の使用は「農薬使用基準」に則り、管理・運用がされなければなりません。
農薬の米国・EUにおける「インポートトレランス」を申請し、輸出環境を整え残留農薬基準に適合した生産・加工体制を構築する対策の一つとして令和7年度も「輸出用茶残留農薬検査」を別添要領に従い実施しますのでご案内致します。
くわしくはこちらをご覧ください。